愛知県信用保証協会
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経営改善計画策定支援

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 国の「認定支援機関による改善計画策定支援事業」を利用されたお客様に対して、計画策定費用の一部を本協会が補助しています。
※費用補助には、経営サポート会議の活用等の要件を満たすことが必要です。

国の「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」とは

  • 財務上の問題を抱えている中小企業・小規模事業者のみなさまの経営改善・事業再生を促進させるための国の取組です。
  • 国の認定を受けた外部専門家(認定支援機関)が経営改善計画の策定を支援します。
  • 策定した計画の金融支援について、取引金融機関(信用保証協会を含みます。)の同意が必要です。
  • 国の業務委託先である中小企業活性化協議会が費用の一部を負担します。
経営改善計画策定支援に関するフローをご説明します。1中小企業小規模事業者は中小企業診断士や税理士等の認定支援機関と連名で、中小企業活性化協議会に対して利用申請を行います。2中小企業活性化協議会は利用の是非を判断し、中小企業小規模事業者と認定支援機関に対して通知を行います。認定支援機関は、中小企業小規模事業者に経営改善計画の策定支援を行います。4中小企業小規模事業者と認定支援機関は、取引金融機関や愛知県信用保証協会と協議し、合意形成を行います。5中小企業小規模事業者は認定支援機関と連名で、中小企業活性化協議会に対して支払申請を行います。6中小企業活性化協議会は計画が一定基準以上だった場合、費用の3ぶんの2を支払いますので、中小企業小規模事業者は認定支援機関に対して費用の3ぶんの1を支払います。なお、愛知県信用保証協会が事務局となる経営サポート会議を経て合意形成した場合、自己負担部分の一部を補助できる場合があります。7認定支援機関は中小企業小規模事業者に対してモニタリングを実施し、中小企業活性化協議会、取引金融機関や愛知県信用保証協会へモニタリングの報告を行います。

計画策定費用について

国による費用負担の活用

 経営改善計画の策定支援を、国が認定した支援機関に依頼した場合は、策定に要した費用の3分の2について国が負担する事業を実施しています。※1

愛知県信用保証協会による費用補助

 本協会が事務局の経営サポート会議を経て計画の金融支援に対して合意に至った場合、国の費用負担の対象とならない自己負担部分(費用の3分の1)のうち、2分の1を本協会が補助できる場合があります。※2

経営サポート会議の詳細はこちら(中小企業支援ネットワーク(経営サポート会議))へリンク

(単位 万円)

計画策定費用 国の費用負担額
(計画策定費用の3分の2)※1
自己負担額 本協会の補助額
(自己負担額の2分の1)※2
本協会補助後の実質自己負担額
60 40 20 10 10
120 80 40 20 20
300 200 100 30 70

※1 国の費用負担は上限があります。詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。(中小企業庁ホームページヘリンク)
※2 本協会の費用補助は一定の要件があり、上限は30万円です。

 

お気軽にご相談ください

経営改善計画策定支援に関するお問い合わせ窓口
経営支援部 経営支援課 052-454-0516

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