愛知県信用保証協会
文字の
サイズ
背景色の
切り替え

保証の条件

保証の対象となる資金

 事業経営に必要な運転資金と設備資金です。

 生活資金、住宅資金、投機資金などには利用できません。

 原則として、転貸資金、旧債振替資金(本協会の信用保証付き以外の借入金返済資金)には、利用できません。

 設備資金の場合は、借入後に領収書等設備導入が客観的に確認できる資料の写しの提出が必要です。

保証金額の最高限度

個人事業者 ・ 会社 ・ 医療法人等・ 特定非営利活動法人(NPO法人) 2億8,000万円
組合 4億8,000万円

 このほかに、経営安定関連保証(セーフティネット保証)、危機関連保証等の別枠保証もあります。

 他の信用保証協会を利用されているかたは、合算した額が限度額以内であることが必要です。

 特定社債保証等には、他の保証との合算限度があります。

保証期間

運転資金 無担保の場合 10年以内
有担保の場合 15年以内
設備資金 無担保の場合 15年以内(※)
有担保の場合 20年以内

 保証制度によって、保証期間の限度が定められています。

※ 10年を超える場合は、法定耐用年数の範囲内

連帯保証人および担保

連帯保証人

1 法人・個人事業者の場合

 必要となる場合があります。ただし、原則として法人代表者および実質的な経営権を持っているかた以外の連帯保証人は不要です。なお、次のかたについては、連帯保証人とする場合があります。

  1. 営業許可名義人
  2. 申込人(法人の場合はその代表者)と共に当該事業に従事する配偶者
  3. 事業承継予定者(申込人(法人の場合はその代表者)の健康上の理由による場合)
  4. 積極的に連帯保証の申出がなされた当該事業の協力者や支援者(財務内容やその他の経営状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合)

2 組合等の場合

 必要となる場合があります。ただし、原則として、代表理事のみを連帯保証人とします。なお、個々の実情に応じ、他の理事を連帯保証人とする場合があります。また、組合による組合員への転貸資金については、代表理事のほか、転貸先の組合員(組合員が法人の場合はその代表者)を連帯保証人とします。

(注)法人代表者以外のかたを連帯保証人とする場合は、民法第465条の6に定める保証意志が宣明された公正証書の作成が必要となることがあります。

「経営者保証に関するガイドライン」への対応について

 「経営者保証に関するガイドライン」とは、中小企業・小規模事業者等の経営者による個人保証(以下、「経営者保証」といいます。)に関する契約時および履行時等の対応について、関係者間の自主的なルールを定めたものです。
 本協会は、本ガイドラインの趣旨を尊重し、適切な対応を実施しています。

 PDF 「経営者保証に関するガイドライン」等に係るご説明

 本ガイドラインの詳細については日本商工会議所または全国銀行協会の各ホームページをご参照ください。
 日本商工会議所ホームページへリンク
 全国銀行協会ホームページへリンク

本協会の対応について

 こちら(経営者保証の提供を不要とする取扱いについて)をご覧ください。

担保

 原則として、保証合計額が8,000万円を超える場合または保証期間が10年を超える場合は、愛知県内所在の不動産、有価証券などの担保が必要です。

(注)保証合計額が8,000万円以下であっても、担保が必要となる場合があります。

このページは参考になりましたか?

Copyright © AICHI GUARANTEE. All Right Reserved.
ページの先頭へ