愛知県経済環境適応資金 創業等支援資金 経営者保証免除「環創SSS」
これから開業されるかたまたは開業後間もない会社が資金調達を行う際に、経営者の個人保証なしで取扱うことが可能な制度です。
ご利用できるかた | 次のいずれかに該当する創業者または新規中小企業者 1 事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの 2 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの 3 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの 4 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの 5 事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないものであって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、創業者とみなされるもの |
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融資限度額 | 3,500万円 |
資金使途 | 運転資金・設備資金 |
融資期間・貸付利率 | 3年以内 年0.8% 3年超5年以内 年0.9% 5年超7年以内 年1.0% 7年超10年以内 年1.1%(設備資金のみ) 県の行うスタートアップ支援事業による支援を受けたかたの場合は上記利率から0.3%割り引きます。 |
貸付形式 | 証書貸付 |
返済方法 | 原則として均等分割返済 1年以内の据置(※)が可能です。 ※取扱金融機関のプロパー融資があるまたは協調融資の場合は、3年以内の据置が可能です。 |
担保 | 不要です。 |
連帯保証人 | 不要です。 |
本制度にかかる必要書類 | ・創業計画書(スタートアップ創出促進保証用) ・借入金を証する書面の写し ・住民票または運転免許証の写し ・3年度分の所得証明書または課税証明書 ・不動産を所有している場合は、不動産登記にかかる登記事項証明書(不動産登記簿謄本)または固定資産税評価証明書 ・定款の写しおよび商業登記にかかる登記事項証明書(商業登記簿謄本) |
その他 | 本制度により融資を受けた後、会社を設立して3年目及び5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づく確認および助言を受けていただく必要があります。 |
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(単位 年率%)
一律 | |
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保証料率 | 0.88 |