愛知県経済環境適応資金 創業等支援資金「環創」
これから開業されるかたまたは開業後間もないかたを固定・低金利でサポートします。
県の行うスタートアップ支援事業による支援を受けたかたは、さらに低金利に!
ご利用できるかた | 次のいずれかに該当する創業者または新規中小企業者 1 事業を営んでいない個人であって、1か月(6か月※)以内に個人でまたは2か月(6か月※) 以内に会社を設立して、愛知県内において事業を開始しようとする具体的計画を有していること 2 会社であって、自らの事業を継続的に実施しつつ新たに会社を設立して、愛知県内において開業しようとする具体的計画を有していること 3 事業を営んでいない個人が、個人または会社で、愛知県内において事業を開始し、その事業を開始した日から5年を経過していないこと 4 会社が自らの事業を継続的に実施しつつ新たに会社を設立し、愛知県内において事業を開始した日から5年を経過していないこと 5 1または3に該当し、かつ過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有するかたまたは過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったこと |
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融資限度額 | 3,500万円 |
資金使途 | 運転資金・設備資金 |
融資期間・貸付利率 | 3年以内 年0.8% 3年超5年以内 年0.9% 5年超7年以内 年1.0% 7年超10年以内 年1.1%(設備資金のみ) 県の行うスタートアップ支援事業による支援を受けたかたの場合は上記利率から0.3%割り引きます。 |
貸付形式 | 証書貸付 |
返済方法 | 原則として、均等分割返済 1年以内の据置が可能です。 なお、設備資金の場合は、3年超7年以内は2年以内、7年超10年以内は3年以内の据置が可能です。 |
担保 | 不要です。 |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。ただし、原則として、法人代表者以外は不要です。 |
本制度にかかる必要書類 | ・創業計画書 ・借入金を証する書面の写し ・住民票または運転免許証の写し ・3年度分の所得証明書または課税証明書 ・不動産を所有している場合は、不動産登記にかかる登記事項証明書(不動産登記簿謄本)または固定資産税評価証明書 ・会社が申込人の場合は、定款の写しおよび商業登記にかかる登記事項証明書(商業登記簿謄本) ・開業している個人が申込人の場合は、開業届出書の写し等の開業年月日が確認できる資料 ・認定特定創業支援事業により支援を受けたことについての市町村長の証明書の写し※ |
保証申込先 | 愛知県信用保証協会または取扱金融機関の県内各店舗 (最寄りの商工会議所・商工会または愛知県商工会連合会からも申込みできます。) |
保証料率の数字をクリックするとシミュレーションページへ移動します。
(単位 年率%)
一律 | |
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保証料率 | 0.68 |
愛知県融資制度を利用する場合、一部の市町村において、保証料の助成が受けられる場合がございます。詳しくは、 愛知県融資制度のページ(愛知県HPにリンク)をご覧ください。
※ 認定特定創業支援事業により支援を受けた場合に限ります。