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カスタマーハラスメントに対する基本方針

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カスタマーハラスメントに対する基本方針

令和8年9月30日 制定
愛知県信用保証協会

1 はじめに

 愛知県信用保証協会(以下「本協会」という。)は、中小企業のみなさまのベストパートナーとして、事業者の皆さまとともに挑戦し、成長し、地域経済の発展に貢献して、豊かな未来を創ることを基本理念に掲げ、より質の高い信用保証サービスが提供できるよう、日々、取り組んでおります。また、お客様からお寄せいただくご意見やご要望は、本協会のサービスの改善・品質向上において、大変貴重な機会と考えております。
  一方で、お客様による過度な要求や職員の人格を否定する発言、脅迫、暴力などのカスタマーハラスメントは、職員の就業環境を悪化させるだけでなく、円滑な業務遂行や安定的なサービスの提供にも悪影響を及ぼしかねない重大な問題であると認識しております。
  本協会は、職員に対するカスタマーハラスメントには、組織として毅然と対応し、職員を守るとともに、カスタマーハラスメントの防止に主体的かつ積極的に取り組みます。

2 本協会におけるカスタマーハラスメントの定義

 本協会では、愛知県カスタマーハラスメント防止条例第2条第4号に準拠し、カスタマーハラスメントとは、「顧客等からの就業者に対する言動であって、就業者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものであり、かつ、就業者の就業環境を害するもの」と定義します。

3 カスタマーハラスメントの具体例

 カスタマーハラスメントは、以下のような行為を指します。あくまで例示であり、これらに限られるものではありません。 

<言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの>

  • そもそも要求に理由がない又はサービス等と全く関係のない要求
  • 契約等により想定しているサービスを著しく超える要求
  • 対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求
  • 不当な損害賠償要求

<手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの>

  • 身体的な攻撃(暴行、傷害等)
  • 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言、土下座の強要等)
  • 威圧的な言動
  • 継続的、執拗な言動
  • 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁等)

4 カスタマーハラスメントへの対応

  • 問題解決に当たっては、合理的かつ理性的な話し合いを行いますが、本協会でカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合は、対応を打ち切り、以降のサービスの 提供をお断りさせていただくことがあります。
  • さらに、悪質と判断した場合、警察や弁護士等と連携の上、毅然と対応します。

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