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ニュース2026.03.12令和8年3月16日保証申込受付分から「モニタリング強化型特別保証制度」の取扱いを開始します。

  愛知県信用保証協会は、令和8年3月16日保証申込受付分から「モニタリング強化型特別保証制度」の取扱いを開始します。

「モニタリング強化型特別保証制度」とは

  • 中小企業・小規模事業者のみなさまが認定経営革新等支援機関(※)と連携して、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、金融機関及び信用保証協会に経営状況等を報告する制度です。
  • 上記により、経営状況の変化を早期に捉えることで、金融機関及び信用保証協会による適時・適切な経営支援等につなげることを目的としています。
  • 令和9年3月31日までに保証申込した場合、信用保証料の1/2相当の額を国が補助します。(令和9年4月以降の保証申込については、補助の有無を含め未定です。)

 (※)認定経営革新等支援機関:中小企業等経営強化法第31条第1項の規定に基づき、主務大臣の認定を受けた税理士・金融機関等

 詳しくは、こちらをご覧ください。

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