愛知県経済産業局長より、経営承継円滑化法に基づく事業承継税制(特例措置)・個人版に係る事前手続きの申請期限について、周知依頼がありました。当該納税猶予の適用を受けるには、事前に都道府県知事に対して特例承継計画(法人)、事業承継計画(個人)を提出する必要があり、当該手続きの提出期限は、令和6年3月31日となっております。
また、本手続きの申請期限終了に伴い、特例承継計画に基づく保証料割引制度についても、令和6年3月31日で終了しますので、ご承知おき下さい。
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