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ニュース2023.09.07セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症) の取扱いの変更について

 中小企業の持続的成長を支援するべく、令和5年8月30日に経済産業省・金融庁・財務省から「挑戦する中小企業応援パッケージ」が発出されました(詳細はこちら(経済産業省ホームページへリンク))。今後は、本パッケージに基づき、挑戦する中小企業を応援する施策が展開されます。
 そのなかで、「経済環境の変化を踏まえた資金繰り支援を行う観点から、新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号の新規融資のみでの利用は本年9月末で終了とし、借換目的での利用を当面は本年12月末まで継続する。」とされており、本年10月以降の運用について変更が予定されています。
 本年10月以降につきましては、以下のとおり取扱うこととなりますのでご承知おきください。
 なお、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

パターン 認定申請 協会の申込受付 対象資金
令和5年9月末まで 令和5年10月末まで 新規融資のみでの利用可
令和5年10月以降 令和5年10月末まで 新規融資のみでの利用不可(※)
令和5年9月末まで 令和5年11月以降 新規融資のみでの利用不可(※)
令和5年10月以降 令和5年11月以降 新規融資のみでの利用不可(※)

※資金使途に既存保証付き融資の借換資金を含んでいれば、新規融資の利用は可能です。
 例:既存の保証付き融資1,000万円の返済(借換)を条件に3,000万円(2,000万円の新規融資)の保証申込が可能です。

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