愛知県信用保証協会
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伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)

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略称「伴走」

point

当初保証料補助により実質負担0.2%で、最長10年(据置5年)の借入が可能です。

内容

ご利用できるかた 次のいずれかの要件に該当し、かつ経営行動に係る計画を策定している中小企業者
1 セーフティネット保証4号の認定を受けていること
2 セーフティネット保証5号の認定を受けていること
3 次のいずれかに該当すること
(1)最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること
(2)最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
(3)最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
(4)直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
(5)最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
(6)最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
(7)直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
4 激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和六年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けたこと
融資限度額 1億円
資金使途・保証期間 運転資金・設備資金(要件4については、事業の再建に必要な事業資金) 10年以内
5年以内の据置期間を設けることができます。
貸付利率 取扱金融機関の所定の利率(☆)
貸付形式 証書貸付または手形貸付(☆)
返済方法 一括返済または分割返済(☆)
担保 原則として、不要です。
連帯保証人 必要となる場合があります。ただし、原則として、法人代表者以外は不要です。
本制度に係る必要書類 以下の書類が必要となります。
(注)「ご利用できるかた」(要件)によって必要書類が異なるため、必要書類の右側に「ご利用できるかた」(要件)の番号を記載しています。
・市町村長の認定書(1,2)
・経営行動計画書(1,2,3,4)
・売上高減少要件確認書(3(1))・売上高総利益率減少要件確認書(3(2),(3),(4))・売上高営業利益率減少要件確認書(3(5),(6),(7))

・罹災証明書(令和六年能登半島地震による災害に係るものに限る。)(4)

本制度における経営者保証免除対応を適用する場合は、次の書類も必要となります。
・経営者保証免除対応確認書

保証申込先 取扱金融機関

 

保証料率の数字をクリックするとシミュレーションページへ移動します。

 

「ご利用できるかた」(要件)1,2,4の場合

(単位 年率%)

一律
保証料率 0.20

★ 国からの当初保証料補助により、当初保証料年0.85%から実質負担は年0.2%となります。
 ※ 経営者保証免除対応を適用する場合は、保証料率は年1.05%となります(実質負担は年0.20%)。

 

「ご利用できるかた」(要件)3の場合

(単位 年率%)

料率区分
保証料率 1.15 1.00 0.85 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20

★ 「ご利用できるかた」(要件)3の場合、保証料率は一般料率となりますが、本制度は国からの当初保証料補助があります。上記保証料率表は、補助を控除した実質負担を表示しています。※経営者保証免除対応を適用する場合は、一般料率に0.20%が加算された料率となりますが、国からの当初保証料補助があるため、実質負担は上記保証料率表から変更ありません。

 

☆愛知県融資制度を兼ねる場合は、次のとおりとなります。
【融資期間・貸付利率】1年超3年以内  年1.1%以内、
3年超5年以内  年1.2%以内、
5年超7年以内  年1.3%以内、
7年超10年以内 年1.4%以内
【貸付形式】   証書貸付
【返済方法】   均等分割返済(5年以内の据置が可能です。)

★その他、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたかたのための保証制度「事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)」もご用意しています(詳しくは、こちら(ご利用のご案内 経営支援をお求めの方へ 資金繰り支援にリンク)をご覧ください。)

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