対象となるかた


信用保証の対象となるかた

    愛知県内に事業所があり、事業を営んでいる個人事業者、会社、医業を主たる事業とする法人で次表の条件に該当するかた、中小企業等協同組合などです。


小売業、飲食店

資本金5,000万円以下または常時使用の従業員50人以下

サービス業

資本金5,000万円以下または常時使用の従業員100人以下

卸売業

資本金1億円以下または常時使用の従業員100人以下

製造業・建設業・運送業

資本金3億円以下または常時使用の従業員300人以下

医業を主たる事業とする法人

常時使用の従業員300人以下

 

    ただし、次の業種については、次のとおりです。


ゴム製品製造業 (自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除きます。)

資本金3億円以下または常時使用の従業員900人以下

 

 

ソフトウェア業

資本金3億円以下または常時使用の従業員300人以下

情報処理サービス業

資本金3億円以下または常時使用の従業員300人以下

旅館業

資本金5,000万円以下または常時使用の従業員200人以下

 

    会社とは、合名会社、合資会社、合同会社、株式会社(特例有限会社を含みます。)および士業を規定する法律に基づく法人です。

    資本金が制限を超えている会社で、従業員数が制限の90%を超えている場合は、「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(控え)」等の写しが必要です。

 

次のかたは、協会の保証を利用できません。

1 農業、林業、漁業、金融業、風俗関連営業や射倖的娯楽業等サービス業の一部、非営利団体、暴力団関係者等の反社会的勢力など

2 許認可等を要する事業を営むかたで、許認可等を受けていないかた

3 税金を滞納し、完納の見通しが立たないかた

4 手形、小切手について不渡りがあるかたおよび銀行取引停止処分を受けているかた

  (法人の場合は、代表者を含みます。第1回不渡り発生後、6か月を経過した場合など事業継続に問題のないかたを除きます。)

5 協会の代位弁済を受け、求償債務が残っているかた

  (求償権消滅保証の対象となるかたを除きます。)

6 協会が事故報告を受理し、事故事由が解消していないかた

7 借入れについて、返済を延滞しているかた

8 休眠会社

9 会社更生、民事再生等法的整理手続中(申立中を含みます。)のかた

  (事業再生保証の対象となるかたを除きます。)

10 保証申込みについて、暴力団関係者等の反社会的勢力、金融あっせん屋等の第三者が介在しているかた