保証料


保証料について

    信用保証協会の保証によって融資を受ける中小企業のみなさまには、保証の利用の対価として保証料をお支払いいただきます。保証料は、株式会社日本政策金融公庫に支払う信用保険料・代位弁済に伴う損失の補てん・経費等信用補完制度を運用する上で必要な費用に充当するものです。

 

    保証料のお支払い方法は、融資を受けられる金融機関を通じた一括払いと口座引き落としによる分割払いがあります。分割払いをご希望のかたは、保証申込時にお申し出ください。


ご負担いただくのは、保証料のみです。

用紙代、あっ旋料、謝礼金等は一切不要です。


保証料率について

    保証料率は、お客様の経営状況に応じ、9段階に区分された弾力料率体系が適用されます。区分は、中小企業信用リスク情報データベース(CRD)によりお客様の決算内容を評価し、決定されます。

    ただし、経営安定関連保証等一部の保証には、一定の保証料率が適用されます

    各制度の保証料率は、保証料率表をご覧ください。


保証料の計算

    当初保証料は、次の式により計算します。なお、円未満の端数は、切捨てます。

1 月数保証(保証期間を「月」で定めた保証)の場合

(1) 期日一括返済のとき

        貸付金額×保証料率×保証期間(月)/12

(2) 分割返済のとき

    据置期間、据置金額がない場合

        貸付金額×保証料率×保証期間(月)/12×分割返済回数別係数

    据置期間、据置金額がある場合(次のア~ウの合計となります。)

        ア 貸付金額×保証料率×据置期間(月)/12

        イ (貸付金額-据置金額)×保証料率×(保証期間(月)-据置期間(月))/12×分割返済回数別係数

        ウ 据置金額×保証料率×(保証期間(月)-据置期間(月))/12

2 確定日保証(最終返済期日を定めた保証)の場合

(1) 期日一括返済または商業手形割引のとき

        貸付(割引)金額×保証料率×保証期間(日)/365

(2) 分割返済のとき

        計算方法は、1(2)と同様ですが、保証期間は、貸付予定日の翌日から最終返済期日までの日数となります。

(3) 根保証のとき

        貸付(割引・貸越)極度額×保証料率×保証期間(日)/365

 

【分割返済回数別係数】

回数別区分 均等分割返済の場合 不均等分割返済の場合
6回以下 0.70 0.77
7回以上12回以下 0.65 0.72
13回以上24回以下 0.60 0.66
25回以上 0.55 0.61


保証料率の割引

中小企業会計割引

    次のいずれかに該当する会社には、保証料率を0.10%引下げします。

1 「中小企業の会計に関する指針」に準拠して会計処理を行っていることについて確認書類を提出したかた  

2 会計参与を設置しているかた

有担保割引

    弾力料率が適用される保証および一部保証制度において、不動産等の担保を提供いただく場合は、保証料率を0.10%引下げします。

 

特別小口保険について

    保証料率表中の「特別小口保険を適用する場合」とは、次の要件に該当する場合をいいます。

1 適用できる場合  

    愛知県内で1年以上同一事業を営んでいる従業員20人(商業、サービス業5人)以下で、保証申込以前1年間の所得税、事業税および住民税の所得割を完納した小規模企業者のうち、協会に他の信用保険を付保した保証の取扱いがないかたが無担保無保証人で申込みする場合

2 保険限度額(保証限度額)  

    1,250万円  

3 必要書類  

    所得税、事業税および住民税の所得割のいずれかの納税証明書または税領収書の写し

4 対象となる資金  

    1年以上営んでいる事業に必要な資金に限ります。

    事業の多角化に必要な資金については、対象となりません。