保証の条件


資金の使途

    事業経営に必要な運転資金と設備資金です。

    生活資金、住宅資金、婚礼資金、投機資金などには、ご利用いただけません。

    原則として、旧債振替資金(保証付き以外の借入金返済資金)には、ご利用いただけません。

    設備資金の場合は、借入後に設備導入を証する領収書等を提出していただきます。


保証金額の最高限度


個人事業者 ・ 会社 ・ 医業を主たる事業とする法人

2億8,000万円

 

組合

4億8,000万円

    このほかに、経営安定関連保証等については、各々別枠を設けています。

    他の信用保証協会を利用されているかたは、合算した額が限度額以内であることが必要です。

    特定社債保証等には、他の保証との合算限度があります。


保証期間


無担保の場合

10年以内

有担保の場合

15年以内

    保証制度によって、保証期間の限度が定められています。

 

連帯保証人および担保

連帯保証人

1 法人・個人の場合

    次の場合を除き、法人代表者以外の連帯保証人は不要です。

(1)  実質的な経営権を持っているかた、営業許可名義人または申込人(法人の場合はその代表者)と共に当該事業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合

(2) 申込人または代表者の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合

(3) 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申出があった場合

2 組合等の場合

    原則として、代表理事のみを連帯保証人とします。ただし、個々の組合の実情に応じ、他の理事を連帯保証人とします。

    なお、転貸資金については、代表理事のほか、転貸先の組合員(組合員が法人の場合はその代表者)を連帯保証人とします。

3 担保提供者

    担保提供者は、法人の代表者および前記1に該当する場合を除き、連帯保証人ではなく、物上保証人とします。

担保

    保証合計額が8,000万円を超える場合または保証期間が10年を超える場合に、愛知県内所在の不動産、有価証券などの担保が必要です。

    (注)保証合計額が8,000万円以下であっても、担保が必要となる場合があります。