ポイント
これから開業されるかた、または開業後間もないかたをサポートします。
保証料率が低く設定されています。
内容
創業者または新規中小企業者(※)
2,500万円
(対象(※)のうち、1(2)および2(2)の場合は、1,500万円以内とします。また、1(1)において1,000万円を超過する金額については、自己資金と同額を限度とします。)
運転資金・設備資金
4年以上5年以内 年1.7%
6年以上7年以内 年1.8%
証書貸付
均等分割返済
1年以内の据置期間を設けることができます。
一律 年0.79%
不要です。
原則として法人代表者以外不要です。
・創業計画書
・創業資金を証する書面
・借入金を証する書面
・住民票または運転免許証の写し
・所得証明書または課税証明書(3年度分)
・不動産を所有している場合は、不動産登記にかかる登記事項証明書(不動産登記簿謄本)、固定資産税評価証明書
・会社が申込人の場合は、定款の写しおよび商業登記にかかる登記事項証明書(商業登記簿謄本)
・開業している個人が申込人の場合は、開業届出書の写し等の開業年月日が確認できる資料
・許認可事業に対する許認可等を取得している場合は、許認可証の写し
・事業を開始している場合は、試算表
・その他必要書類
愛知県信用保証協会または取扱金融機関の県内各店舗
(最寄りの商工会議所、商工会からも申込みできます。)
平成24年4月1日現在
※次のいずれかに該当するかたが対象となります。
1 創業者
(1) 事業を営んでいない個人で、1か月以内に新たに個人でまたは2か月以内に新たに会社を設立して開業しようとする。
(2) 自らの事業を継続的に実施しつつ、新たに会社を設立して開業しようとする会社である。
2 新規中小企業者
(1) 事業を営んでいなかった個人が、開業(個人・法人)してから5年を経過していない。
(2)会社が自らの事業を継続的に実施しつつ新たに会社を設立し、5年を経過していない。