ポイント
低保証料率で開業を応援します。
内容
創業者または新規中小企業者(※)
1,500万円
(対象(※)のうち、1(1)および1(2)の場合は、自己資金と同額を限度とします。)
運転資金・設備資金
10年以内
取扱金融機関の所定の利率
証書貸付
均等分割返済
1年以内の据置期間を設けることができます。
一律 年0.80%
不要です。
法人代表者以外不要です。
・本協会所定の「創業・再挑戦計画書」
・自己資金を証する書面の写し
・借入金を証する書面
・住民票または運転免許証の写し
・所得証明書または課税証明書(3年度分)
・不動産を所有している場合は、不動産登記にかかる登記事項証明書(不動産登記簿謄本)、固定資産税評価証明書
・会社が申込人の場合は、定款の写しおよび商業登記にかかる登記事項証明書(商業登記簿謄本)
・開業している個人が申込人の場合は、開業届出書の写し等の開業年月が確認できる資料
・許認可事業に対する許認可等を取得している場合は、許認可証の写し
・事業を開始している場合は、試算表
・その他必要書類
愛知県信用保証協会または取扱金融機関
平成24年4月1日現在
※次のいずれかに該当するかたが対象となります。
1 創業者
(1) 事業を営んでいない個人で自己資金を有し、1か月以内に事業を開始する。
(2) 事業を営んでいない個人で自己資金を有し、2か月以内に会社を設立する。
(3) 中小企業者である会社が新たに設立する会社である。
2 新規中小企業者
(1) 事業を営んでいない個人が事業を開始し、5年を経過していない。
(2) 事業を営んでいない個人が設立し、設立後5年を経過していない会社である。
(3) 会社が新たに設立し、設立後5年を経過していない会社である。