ポイント
売掛債権や棚卸資産を担保として別枠で借入れができます。
売掛金の回収日を待たずに、売掛金を資金化することができます。
内容
国内事業者に対する売掛債権または棚卸資産(以下「流動資産」といいます。)を有する中小企業者
なお、棚卸資産を担保とする場合は法人に限ります。
2億5,000万円(根保証の場合は、100万円単位)
ただし、担保とした流動資産に掛目を乗じた額の範囲となります。
協会の保証割合は借入額の80%です。
根保証
1年間
個別保証
1年以内
取扱金融機関の所定の利率
根保証 当座貸越
個別保証 手形貸付
根保証
約定弁済または随時弁済
個別保証
原則として返済引当とする売掛債権の支払期日を返済期日とした一括返済
一律 年0.68%
申込人の有する流動資産を譲渡担保として要します。
ただし、個別保証の場合は売掛債権のみを譲渡担保とします。
法人代表者以外不要です。
・譲渡担保対象売掛先・棚卸資産一覧表
・譲渡担保対象売掛先明細書
・第三債務者との取引基本契約書の写し
・過去の取引実績を証する書類の写し
・棚卸資産を担保として徴求する場合で、掛売上以外の売上があるときは、棚卸資産売上代金入金口座届出書の写し
・売掛先からの発注書、支払通知書、検収書などの写し
・売掛先への納品書、請求書などの写し
・その他必要書類
(注)申込書は「流動資産担保融資保証用」をご使用ください。
取扱金融機関
平成24年4月1日現在
ご利用にあたっての留意点
1 担保としている売掛債権の債権額や棚卸資産の種類・数量等を3か月に1回以上、金融機関に報告していただきます。
また、棚卸資産を担保とした場合は、1年に1回以上、金融機関が立ち入り行う棚卸資産の状態の確認に協力いただきます。
2 売掛債権および棚卸資産の売上代金が入金される口座を金融機関に届出していただきます。また、個別保証の場合は、原則として金融機関名義の別段預金口座に売掛先から振込みいただきます(当該入金は借入金の返済に充当します。)。
3 金融機関が必要と判断した場合、金融機関は新たな貸付の停止や、返済専用口座からの出金停止措置をとることができます。
4 担保管理事務の対価として、金融機関は担保管理手数料を徴することができることになっています。
5 債権譲渡登記をした場合で金融機関が必要と判断したとき、金融機関は売掛先に対して債権譲渡通知(登記通知)を行うことがあります。
6 動産債権譲渡登記や売掛先への通知によって、取引の中止、その他取引先とのトラブル等が発生した場合、協会は責任を負いません。
7 売掛先に関する情報について、協会は守秘義務を負っているため、お知らせしません。
8 棚卸資産を担保としている場合は、償還不能時に在庫を換価処分することがあります。
担保となる売掛債権および棚卸資産
対象となる売掛債権
・売掛金債権
・割賦販売代金債権
・運送料債権
・診療報酬債権
・その他の報酬債権
・工事請負代金債権
※1 債権譲渡担保契約を締結し、法律が定める対抗要件(譲渡に関する売掛先への通知、承諾または債権譲渡登記)を備えていただきます。
※2 債権譲渡禁止特約のある売掛債権は、特約解除できる場合または民法468条の異議なき承諾を得られる場合を除き、担保とすることができません。
対象となる棚卸資産
・在庫商品
・製品在庫
・仕掛品、半製品、原材料および貯蔵品
※1 対象となる棚卸資産は、申込人が行う事業より生じる(予定も含みます。)もので、申込人の決算書に計上される(予定も含みます。)ものに限ります。
※2 債権譲渡担保契約を締結し、法律が定める対抗要件(動産譲渡登記)を備えていただきます。
借入形態・借入額について
売掛債権や棚卸資産は、売掛先が倒産するリスクや処分に要する費用等があるため、実際の売掛金額面や棚卸資産金額で融資を受けられるわけではありません(掛け目がかかります。)。
この掛け目は、譲渡担保の保全方法、売掛先の信用度および棚卸資産の種類等の要因により、それぞれ異なります。
個々の融資はその時点で現存する売掛債権や棚卸資産を引当として、その金額の掛け目に乗じて得た額の範囲内で行われます。